1951-02-14 第10回国会 衆議院 外務委員会 第4号
「安全保障、」この中に「日本国区域における国際の平和と安全の維持のために、日本国の施設と合衆国の及びおそらくはその他の軍隊との間に継続的協力的責任が存在することを考慮する。」この「施設」についてこの前お尋ねしておいたのですが、どういうものをさすのか、そうしてどういう概念でもつてダレスさんとの交渉に政府は話合いに当られたか。
「安全保障、」この中に「日本国区域における国際の平和と安全の維持のために、日本国の施設と合衆国の及びおそらくはその他の軍隊との間に継続的協力的責任が存在することを考慮する。」この「施設」についてこの前お尋ねしておいたのですが、どういうものをさすのか、そうしてどういう概念でもつてダレスさんとの交渉に政府は話合いに当られたか。
とにかくどうなるかわからないといたしましても、アメリカの方の提案といたしましては、日本国に合衆国及びおそらくはその他の軍隊が駐屯する、継続的協力的責任が存在することを考慮するということになつております。そこで私はこの問題につきまして、これが憲法とどういうように関係するか、また憲法とどういう抵触を持つかという問題につきましては、本会議で質問いたしましたからここでは繰返さないことにいたします。
そこでそういうように私どもが期待しておりましたのと、七原則の第四項のようになつて行きます場合、すなわち日本国の施設と、合衆国及びおそらくはその他の軍隊との間に、継続的協力的責任が存在することを考慮する、こういうことになつております。ここもやはり私は大きな違いであろうと思うのでありまして、これも事実認識の問題にすぎないのでありますから、お答え願えれば、違いがあるかどうかということをお答え願いたい。
アメリカの案によりますると、国際連合が実効的責任を負担するというような満足すべき別途の安全保障をとりきめるまで、日本国区域における国際の平和と安全の維持のために、日本国の施設と合衆国の及びおそらくはその他の軍隊との間に継続的、協力的責任が存在することを考慮する、こういうふうに書いてあるのであります。
第二点は、先ほど北澤君が取上げました問題の安全保障の問題でありまするが、この七項目によりますと、国際連合が実際的な責任を負担するというような満足すべき別途の安全保障のとりきめが成立するまでの間は、日本国内における国際の平和と安全を維持するために、日本国の施設と合衆国及びおそらくはその他の軍隊との間に、継続的、協力的責任が存在することを締結国が認めなければならぬという一項目があるわけでありますが、先ほど